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こんにちは柬理(かんり)@keikanriです。
昨日会社員人生編が終了し、新たにフリー編に突入しました。
現在もうフリー人生が始まっちゃってて、今から勉強するの遅くないですか!?という感じこの上ないのですが、フリーになる上で必要な申告であるとか、税金であるとか。そんな分野を勉強しております。
過去のエントリーは以下の通りです。
フリーランスになる為の申告と節税について-その1-税金
フリーランスになる為の申告と節税について-その2-社会保険
フリーランスになる為の申告と節税について-その3-記帳(1)
フリーランスになる為の申告と節税について-その4-記帳(2)
フリーランスになる為の申告と節税について-その5-青色申告
この連載の最終回になります今回は消費税について。
それではどうぞ!
<売上1000万円から忍び寄る納税義務>
まず覚えておきたい箇所が売上1000万円から「納税事業者」というありがたい(?)ランクにランクアップされ、消費税を納める必要が出てきます。
正確には前々年の売上が1000万円を超えた場合に納めなくてはダメ!っとなります。
なのでフリーランスや個人事業主の方は事業として行う取引には、早い段階で消費税を含めておく事が得策でしょう。
実際には消費税を含めて払ってもらっていようが、いまいが国からすればどうでもいい事です。「払え」一択な訳です。
<消費税額の計算方法について>
さてさてそれではめでたく(?)売上が1000万円を超えて、税金を納める必要に迫られたとします。
ではいくら納めればいいのでしょうか?
ちなみに消費税は5%(2012年12月現在)。売上から単純に5%のお金を納めればいいのか!?
結果からいうとNOです。消費税は5%なのになぜ?っと思いますが理由はこれ
自分がすでに支払った消費税は差し引いて構わない
どういう事かというと、もしあなたが小売店を営んでいる場合で考えてみましょう。
あなたは卸売業者から10,000円の商品を仕入れたとします。そうすると消費税は5%なので500円。あなたは10,500円払います。
次にあなたはお客さんにその商品を16,000円で売るとします。消費税は800円。実際の売上は16,800円です。
ではこの消費税800円を国に納めなくてはいけないかというとそうではありません。あなたは仕入れる際にその商品に対して500円払っているじゃありませんか?
なのであなたがこの商品を16,800円で売った際の納める消費税は、800円-500円で300円となります。
こうなってくると1つ問題が。
記帳する際に「消費税を払った項目」「消費税がかからなかった項目」が必要となり、また記帳がややこしくなります。
やってられませんな。
っとこんな問題を解決する簡易課税制度という制度があります。
次にこれをご説明しましょう。
<面倒な消費税計算とはおさらば。簡易課税制度>
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上記の様に売上毎に「消費税を払った項目」「消費税がかからなかった項目」っと記帳するのはやってられません。
なので凄く簡単な方法が用意されています。
それが簡易課税制度と言われるものでこの事業だったら大体この割合を消費税から控除していいよって制度です。
以下のみなし仕入れ率がその控除額の割合です。
第一種事業(卸売業):90%
第二種事業(小売業):80%
第三種事業(製造業等):70%
第四種事業(その他の事業):60%
第五種事業(サービス業等):50%
例えばライター稼業で課税売上が100万円だったとしましょう。
100万円の場合消費税は5万円です。そしてライターは上記のみなし仕入れ率の第五種事業に当たります。控除額は50%です。
なので実際に納付するべき消費税は5万円×50%で2万5千円となる訳です。
ちなみにこの簡易課税制度を利用する為には2つの要件があります。それは
・前々年の課税売上高が5000万円以下である事
・前年までに簡易課税制度の届出を提出する事
もし利用する方はお忘れなき様。
簡易課税精度に関する詳しい説明は国税庁のHPにもありますので是非ご参考に!
<消費税も奥が深い>
普段払っている消費税。
身近にいる税ではありますが、実際に事業者となって納める場合にはかなり覚える事がたくさんありますね。
今回でこの連載「フリーランスになる為の申告と節税について」は終了です。
私もキチンとした納税、申告が出来る様、さらに勉強に励みます!
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